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空き家の水道契約はどうしたらいい?

空き家を管理するうえで、水道契約をどうすべきか悩んでいる人も多いでしょう。水道契約を継続する場合、水道を使わなくても基本料金を支払わないといけません。それなら契約を停止しようと考えるかもしれませんが、通水しないことによるリスクもあるため注意が必要です。

ここでは、空き家でも水道契約を継続したほうが良い理由や、通水しないことによるリスク、そして空き家の水道管理について解説します。

空き家でも水道契約は必要!
通水しないことによるリスク

水道を使う人がいなくても、通水しないことで空き家に損害を与えるリスクがあるため、水道契約は継続したほうが良いでしょう。通水を行わないことによって起こり得るリスクには、以下のようなものがあります。

錆の発生による水道管の破損

長期間水道を使用しないと、水道管内に滞留した水が酸化して錆を発生させる原因になります。特に鉄製の古い水道管は錆びやすいので、注意が必要です。さらに、錆が剥がれると、水道管に穴があき、漏水の原因となるおそれがあり、修理や交換には高額な費用がかかることもあります。

悪臭の発生

排水管や給水管には流した水の一部をためる「封水トラップ」が設けられており、下水道管からの悪臭を防ぐフタのような役割を果たしています。通水しないと封水トラップ内の水が蒸発し、下水道からの悪臭が室内に流れ込むおそれがあります。悪臭を長期間放置すると壁や家具などに染みつき、換気だけでは取り除くのが難しくなることもあるため注意が必要です。

害獣・害虫の侵入

封水トラップは悪臭だけでなく、ネズミやゴキブリなどの害獣・害虫が下水道管から室内に侵入するのを防ぐ役割もあります。侵入を許すと、病原菌をまき散らしたり、木材をかじったりする被害が出るおそれがあり、悪臭以上に深刻なトラブルにつながる可能性もあります。

特定空き家に指定される

通水が行われていない空き家は、行政に「定期的な管理が行われていない」とみなされ、特定空き家に指定される可能性があります。特定空き家に指定されると、固定資産税の減税特例が適用されなくなり、税額が最大6倍になることも。さらに、過料や行政代執行による解体といった罰則を受ける可能性もあるため、通水しないことによるリスクは非常に大きいといえるでしょう。

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空き家の水道管理の方法

自分で定期的に通水する

水道契約を継続するだけでは十分とは言えません。定期的に訪問して、通水を行うことが大切です。通水の頻度は、最低でも月1回以上が理想とされています。特に夏場は封水トラップ内の水が早く蒸発しやすいため、より頻繁な通水が望ましいでしょう。

通水を行う際は、水道管内の錆によって赤水になっていないか、水量に変化がないか、しっかりと排水されているか、蛇口付近から水漏れしていないかなどを確認します。空き家内のすべての水道を通水する必要があるため、通水のし忘れがないように注意しましょう。

空き家・留守宅管理サービスを利用する

空き家に定期的に通うのが難しい場合は、空き家管理専門業者や不動産会社が提供する「空き家・留守宅管理サービス」の利用を検討しましょう。費用はかかりますが、時間や手間をかけずに管理ができるため、遠方に住んでいる方や多忙な方におすすめです。

空き家・留守宅管理サービスでは、通水だけでなく、通気・換気、清掃、郵便物の回収、雨漏りの確認なども行ってくれます。また、建物に管理看板を掲示してもらうことで、空き家を狙った犯罪を防ぐ効果を期待できるメリットもあります。

リロケーションを活用して「期限付き」で空き家を貸す

空き家を賃貸に出せば入居者が通水するため、自分で通う必要がなくなります。管理を依頼する費用も不要になり、家賃収入が得られるのもメリットです。ただし、一般的な賃貸の場合、契約期間が満了しても借り主が住み続けたいと意思表示すれば更新可能で、相当の理由がないと更新を拒否することはできません。

そのため、転勤や海外赴任などで一定期間だけ空き家になるケースでは、「定期借家契約(リロケーション)」がおすすめです。リロケーションであれば、「有効期限のある賃貸」「更新しない賃貸」として契約するので、契約期間が満了すれば確実に退去してもらえます。

リロケーションを活用する際は、信頼できるリロケーション会社を選ぶことが重要です。貸出後の管理体制、提供されるサービスの内容、トラブル発生時の対応・保証の有無などを事前にしっかり確認しておきましょう。

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