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拒否することはできる?

マイホームを買ったばかりなのに転勤…
拒否することはできる?

念願のマイホームをようやく購入して、さあこれから落ち着いた生活を…と思っていた矢先に、突然の転勤命令。そんな理不尽とも思える状況に、戸惑いや不安を抱えている方も少なくないのではないでしょうか。

この記事では、マイホームを購入した後に転勤を命じられた場合、「辞令を拒否することはできるのか」「どんな事情があれば断れるのか」「どんな選択肢があるのか」を、わかりやすく解説していきます。

転勤命令は拒否できる?

マイホームを購入したばかりのタイミングで転勤を命じられたら、多くの人が「さすがにそれは断れるのでは…?」と感じるかもしれません。しかし実際には、日本の多くの企業において転勤命令は「業務命令の一環」として正当なものとみなされています。

とくに雇用契約書や就業規則のなかに「全国転勤あり」といった記載がある場合、社員が転勤を拒否することは原則としてできないとされています。「マイホームを購入した」「子どもが小学校に通い始めた」といった事情があったとしても、法律上、それだけでは転勤命令を断る根拠にはならないのが現実です。実際に過去の裁判でも、「会社の業務上の必要性があり、社会通念上も相当と認められる転勤命令であれば有効とされる」という判断が繰り返されています。

ただし、だからといって「転勤を拒否したらすぐに懲戒処分になる」というわけではありません。まずは上司や人事担当者にしっかりと事情を伝え、冷静に相談することが大切です。話し合いによって異動の時期を調整してもらえたり、代替案を提示してもらえるケースもあります。

どんな事情があれば、転勤を断れる可能性がある?

原則として、転勤命令は断れないとされていますが、すべてのケースで社員に選択の余地がないわけではありません。会社の判断が社会通念上「不合理」と受け取られるような場合には、転勤を拒否できる可能性もあるのです。

実際に、過去の裁判例の中には、転勤命令が「権利の濫用」と判断され、無効とされたケースもあります。

家族の介護や看病が必要な場合

親や配偶者などの介護や看病を日常的に担っている場合、転勤によって生活に大きな支障が生じる可能性があります。このような事情は、単なる「私的な都合」では済まされず、会社としても一定の配慮が求められる場面といえるでしょう。

診断書や介護の実態を示す書類など、客観的な証拠を整えたうえで丁寧に説明することが大切です。事実として「転勤が難しい理由」を明確に示すことで、会社の理解を得られる可能性も高まります。

配偶者や子どもを取り巻く特別な事情がある場合

配偶者が転勤できない職種で働いている、子どもが特別支援教育を受けている、あるいは受験を控えているといった家庭の事情がある場合にも、転勤による影響が大きいと判断されることがあります。

家庭全体の状況から見て転勤が著しく困難であることを理解してもらえれば、会社側が異動時期を調整したり、転勤を見送ったりする可能性も十分にあります。

雇用契約や制度上、勤務地が限定されている場合

もともと「地域限定社員」や「転勤なし」といった雇用形態で入社している場合には、転勤の命令自体が契約内容に反することになります。このようなケースでは、会社側が転勤を命じる法的根拠そのものが認められず、命令が無効とされる可能性も出てきます。

ただし、契約内容や就業規則にどのような表現が記載されているかによって判断が分かれることもあるため、自分の雇用契約書や社内制度を今一度確認しておくことが大切です。

転勤を断れない場合、どんな選択肢がある?

転勤を断るのが難しい以上、単身赴任か家族帯同か、マイホームをどうするかを考える必要があります。主な選択肢を見ていきましょう。

単身赴任で乗り切る

最も多く選ばれているのが、家族はマイホームに残り、自分だけが新しい勤務地へ移るという単身赴任の形です。住宅ローンの継続や子どもの学校のことを考えると、「今は動けない」と判断する家庭も少なくありません。

ただし、住居費や生活費が二重にかかるため、経済的な負担は避けられません。また、家族と離れて暮らすことで、寂しさや孤独感を感じたり、体調やメンタルの管理が難しくなったりすることもあります。単身赴任を選ぶ際は、金銭面と生活面の両方を見据えたうえで判断しましょう。

思い切って家を売却する

「この地域に戻る予定はない」「家に強いこだわりがあるわけではない」といった場合は、マイホームを売却して家族ごと転勤先に移るという選択肢もあります。

とくに築年数が浅く、住宅の資産価値がまだ高いうちであれば、売却によって住宅ローンの残債を完済できる可能性もあります。ただし、売却価格がローン残高を下回る「オーバーローン」の状態になると、不足分を自己資金で補う必要があるため、事前に不動産査定や資金計画を立てておくことが大切です。

売却を検討する場合は、転勤までのスケジュールや不動産市況を見ながら、できるだけ早めに準備を始めましょう。

マイホームを賃貸に出す(リロケーション)

「せっかくのマイホームを手放すのはもったいない。でも家族みんなで引っ越したい」

そんなときに検討したいのが、自宅を一定期間だけ貸し出す「リロケーション(定期賃貸)」という方法です。

数年間だけ第三者に貸し出し、帰任後に再び自分たちで住むことができるため、マイホームという資産を保持したまま転勤に対応できます。住宅ローンの返済中であっても、家賃収入でその負担をカバーできる可能性がある点も魅力。とくに、転勤の期間が限られているケースでは相性のよい選択肢といえるでしょう。

ただし、貸し出す際には住宅ローンの契約内容によって金融機関への届け出が必要になることがあります。また、入居者がすぐに見つからなかったり、物件の管理やトラブル対応などの手間がかかったりする場合も…。こうした負担やトラブルを軽減するためには、リロケーションに強い不動産会社に相談しておくと安心です。

国内転勤になったときの
リロケーションQ&A

転職を視野に入れる

どうしても転勤が受け入れられない場合は、「転勤のない職場」への転職を検討するという選択肢もあります。とくに、今後も繰り返し転勤の可能性がある職場であれば、働き方そのものを見直すタイミングと言えるかもしれません。家族との時間を大切にしたい、地元で腰を据えて働きたいと考えるなら、地域密着型の企業や転勤なしの職種を探すのも現実的です。

もちろん、転職には収入が下がる可能性や、新しい職場に慣れるまでの不安もあります。焦って決めず、家族とも話し合いながら、じっくり情報収集を進めていきましょう。

留守宅の管理|転勤や長期出張などで空家となる自宅を一時的に貸し出すリロケーションとは?
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