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実家の空き家を放置するとどうなる?

「実家を相続したけれど遠方で管理が難しい」「いつか片付けようと思っているうちに数年が経過してしまった」そんな悩みを持つ方が増えています。かつて、空き家は放置していても維持コストが低く、大きなトラブルに発展することは稀でした。しかし、今や日本全国で空き家問題は深刻な社会課題となり、国は2024年から2026年にかけて、これまでの常識を覆すような厳しい法改正を次々と施行しています。

放置された空き家は、もはや単なる個人の資産ではなく、管理が不十分であれば増税や罰則の対象となる時代です。2026年3月時点での法律に基づき、相続登記の義務化や、固定資産税が最大6倍に跳ね上がる仕組み、そして特定空家や新設された管理不全空家の定義について詳しく解説します。

2026年版!空き家の放置を許さない二大法改正

実家を相続したものの、遠方に住んでいたり忙しかったりして、ついつい放置してしまっている方は少なくありません。しかし、空き家の放置はもはや個人の自由では済まされない段階に来ています。国は深刻化する空き家問題に歯止めをかけるため、ここ数年で法律を矢継ぎ早に改正し、所有者に対する責任とペナルティを大幅に強化しました。

かつては、固定資産税が安くなるから建物は残しておいたほうが得という常識がありましたが、その考え方は今や完全に逆転しています。

相続登記の義務化(2024年4月〜)と過料のリスク

全ての相続人が直面している最も大きな変化が、不動産登記制度の抜本的な見直しです。これまで任意だった相続登記が、2024年4月1日から法律によって義務化されました。これにより、実家などの不動産を相続したことを知った日から3年以内に名義変更の手続きを行わなければなりません

もし正当な理由なくこの義務を放置した場合、10万円以下の過料という行政罰が科される可能性があります。この義務化は、制度開始以前に発生していた過去の相続分についても遡って適用されるため、長年名義を変えずに放置していた物件ほど注意が必要です。

※参照元:法務省「相続登記の申請義務化について」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html)

住所変更登記の義務化(2026年4月〜)による包囲網

2026年4月1日からは、所有者の住所や氏名に変更があった場合の「住所変更登記」も義務化も実施。引っ越しや結婚などで登記上の情報が変わった場合、変更から2年以内に申請を行わなければ、5万円以下の過料の対象となります。

これらの法改正の狙いは、誰が所有者かわからない土地、いわゆる所有者不明土地の発生を元から断つことにあります。登記を放置することは、将来的に売却や解体をしたくても手続きが進められなくなるリスクを抱えるだけでなく、法律違反として金銭的な負担を強いられることを意味しています。

※参照元:法務省「住所等変更登記の義務化特設ページ」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html)

実家を相続して空き家になるなら・・・

放置実家の維持費が激増?「固定資産税6倍」の回避不能な現実

空き家を放置するうえで最も恐ろしいのが、税金の急増です。従来、住宅が建っている土地には「住宅用地特例」という優遇措置が適用され、固定資産税が最大6分の1に減額されていました。しかし、この特例を「放置空き家」から剥奪する動きが加速しています。

管理不全空家の新設(2023年12月〜)と増税のトリガー

2023年12月13日に施行された改正法では、増税対象が劇的に拡大されました。新たに「管理不全空家」というカテゴリーが設けられたのです。これは、放置すればいずれ倒壊の恐れがある特定空家になる一歩手前の、いわば予備軍の状態を指します。窓ガラスの割れ、外壁の剥がれ、庭木の越境、雑草の繁茂など、外観から見て管理が不十分だと判断されると、自治体からの指導や助言の対象となります。

もしこの指導に従わず、さらに強い勧告を受けると、翌年度から固定資産税の優遇措置が解除されます。その結果、土地の固定資産税は実質的に最大6倍、都市計画税は最大3倍に跳ね上がります。この制度はすでに全国の自治体で調査と指定が本格化しています。

※参照元:国土交通省「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン) 」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001712340.pdf)

特定空家への指定と行政代執行による強制解体

管理不全空家の状態をさらに放置し、倒壊の危険や著しい衛生上の問題が生じると特定空家に指定されます。特定空家になると、税金の優遇措置解除はもちろん、自治体から命令が出されます。この命令に背くと50万円以下の過料が科され、最終的には自治体が強制的に建物を壊す行政代執行が行われます。

行政代執行の解体費用は所有者に全額請求され、支払えない場合は財産の差し押さえが行われるという、極めて厳しい末路が待っています。「まだボロボロではないから大丈夫」と過信していると、ある日突然、役所から管理不全の通知が届き、取り返しのつかない事態になりかねません。

※参照元:国土交通省「「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン) 」(https://www.mlit.go.jp/common/001090470.pdf)

負の遺産を資産に変える!空き家問題の出口戦略と特例活用

負債になりつつある実家をどう処理すべきなのでしょうか。建物は人が住まなくなった途端に驚くべきスピードで劣化していきます。資産価値が暴落する前に、そして周囲への損害賠償リスク(工作物責任)が表面化する前に、現実的な出口戦略を立てる必要があります。

3000万円特別控除と相続土地国庫帰属制度の賢い使い方

税制面での優遇措置は積極的に活用すべきです。相続した空き家を耐震改修するか取り壊したうえで売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる空き家の発生を抑制するための特例措置が存在します。

2023年4月から始まった相続土地国庫帰属制度を活用すれば、一定の条件と負担金は必要ですが、買い手がつかない土地を国に引き取ってもらう道も開かれました。これらは期限や厳しい条件があるため、早めの確認が不可欠です。

2026年以降の空き家管理・売却・解体の優先順位

現代では、もはや空き家の放置が選択肢から消えた時代です。まずは現状の市場価値を正しく把握し、自治体の空き家バンクを活用する、専門家に相談して活用方法を探る、あるいは潔く解体して更地にする。どのような道を選ぶにせよ、管理不全空家として増税の網に掛かる前に、そして相続登記の期限が来る前に、家族で話し合いを持つことが求められています。

実家を大切な思い出の場所として次世代へつなぐのか、あるいは負の遺産として自分たちの代で整理するのか。今この瞬間の決断が、将来の家計と生活を大きく左右することになります。

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