誰も住まなくなった実家を相続して、ご自身が住むわけでもなく、賃貸活用や建て替えでの活用の予定がないという方には、空き家の維持・保全に対応する留守宅管理サービスがおすすめです。
空き家を長期にわたって放置しておくと「特定空家」に指定されるケースもあります。特定空家に指定された場合、住宅用地の特例措置に適応されなくなり、土地にかかる固定資産税の優遇措置を受けられず、固定資産税額が増額されることにもなりかねません。また、建物・構造物の解体・除去を強制執行されることもあります。
特定空家に指定されないためにも、相続された空き家を放置せずに、しっかりと管理するか管理差アービスを利用して維持・保全しましょう
遠方の実家など、ご自身で清掃や点検・維持が難しい空き家の管理を代行してくれるサービスも存在します。将来的に自宅として活用したい人やいずれ売却・活用を考えている人にとって、土地・建物の価値を維持するためにもこうした空き家の管理サービスの活用は重要です。
立地や物件の状態によっては空き家を賃貸として活用する方法もあります。リロケーション会社に管理や入居者募集を任せ、入居者からは家賃収入を得るという形で、建物の老朽化を防ぎ価値を維持しながら賃貸経営ができます。空き家を放置して様々なリスクや建物の老朽化を進めるよりも、リロケーションなどの活用を検討してみてください。
日本では現在、急速な勢いで空き家が増えています。
少子高齢化と人口減少が進み、総住宅数が総世帯数を上回ったこと、その差が徐々に開いていることが原因です。
また、介護施設を利用する高齢者が増え、元々住んでいた家が空き家として残されるケースも増えています。
こうした空き家を相続によって取得した人たちの中には、そこに居住せず放置している人も少なくありません。
自宅と空き家の距離が離れているほど、空き家を利用せずに放置する傾向があるようです。
相続した実家を取り壊さずそのままにしておくメリットは、大きく分けて3つです。
空き家の荷物撤去をする場合、20万円程(※1)の費用がかかります。
解体する場合は、広さや地域、建物の構造などによって違いますが、おおよそ100~200万円程度(※2)と言われています。
解体した直後に運良く土地が売れれば十分な利益を得られますが、そうでなければ、ポケットマネーから100万円以上をポンと出せる人は少ないでしょう。
また、固定資産税は、更地にするより建物が建っている状態の方が大きく減額されます。
このため、「放置しておいた方が得」だと考える人が多いのです。
しかし、2015年に施行された「空き家対策特別措置法」によって、管理不十分で空き家が放置されていると認定された場合、固定資産税の特例措置の対象外となることになりました。
これにより、空き家の活用・メンテナンスに注目が集まっています。
相続した空き家をそのままにしておくデメリットは、以下の3つです。
いくら建物がある方が優遇されるからといっても、土地建物を所有する限り、毎年固定資産税と都市計画税を払わなくてはなりません。
また、放置してしまうと建物が老朽化したり庭木が生い茂ったりしてしまうため、定期的に管理をすることが必要です。
不審者が出入りする・猫や犬が住み着くような状況になると、近所迷惑にもなるでしょう。
建物の資産価値は年々失われていきます。
このため、いざ売却しようと思ったときには、まったく買い手がつかないという事態になりかねません。
「特定空家」とは、空家等対策特別措置法で定められた条件により、行政により指定された空き家を指します。
「空家等対策特別措置法」により、管理が行き届いておらず、安全面や衛生面において問題があると判断された空き家には、下記のような罰則が科されます。
状態の悪い空き家は “特定空家” に指定される前に、早めに対策・管理することが大切です。
管理不全空家とは、そのまま放置した場合に特定空家に指定される可能性がある空き家です。主に壁や窓の腐食・破損による建物の老朽化が進んでいるものや、敷地内の管理がされておらずゴミや害虫が発生している場合に管理不全空家に指定されます。
令和5年(2023年)12月13日の空き家対策特別措置法改正により、「特定空家」だけでなく「管理不全空家」が新設されました。「管理不全空家」と「特定空家」の違いとしては、管理不全空家の場合は管理を促すための措置であり、命令・代執行などは不可となります。対する特定空家は、指定された場合に罰則や行政代執行による強制的な解体が行われます。
また、管理不全空家は特定空家と同様に、住宅用地特例の適用対象から除外される可能性があり、固定資産税の負担が大きくなることもあります。
空き家は放置するよりも、適切に管理・活用するのがおすすめです。
以下で、3つの活用法をご紹介します。
最低限のリフォームやクリーニングを行い、第三者に貸し出す方法です。
実は戸建て住宅の賃貸は、意外なほどニーズがあります。
近年は「ご近所トラブルを避けたい」「リモートワークで在宅時間が増えた」として、戸建て住宅を好む人が増えているのです。
居住用はもちろん、シェアハウス、民泊、戸建賃貸での利用、貸店舗や貸工房としてのニーズもあるようです。
賃貸として貸し出すメリットとして、まずは家賃収入が得られる点が挙げられます。
固定資産税や管理費などの費用も収入から支払えるため、長期的なコストを抑えられるのがメリットです。
状態が良く、修繕・リフォームが必要な部分が少ない場合は、貸し出すための準備にかかる費用も少なくて済むでしょう。
また、家屋は人が住むことで劣化を防ぐことができます。
「いつか何かに使うためにとっておきたい」という方も、自分で管理コストや手間をかけずに建物を維持することが可能です。
デメリットとしては
等が挙げられます。
ただしこれらは、適切な管理会社に委託することで解消することが可能です。
売却するのも一つの手段です。
不動産会社の仲介による売却や不動産会社に買い取ってもらうなどの売却方法があり、解体やリフォームなどの手入れをしなくても売却できます。物件の状況や売却方法により売却価格が変わるため、まずは不動産会社など専門家に相談してみましょう。
売却のメリットは「現金化」できることです。相続などで空き家の処理に困っている場合は、現金化すれば分配することができます。
また、税金の支払いや管理コスト、面倒な管理作業から解放されます。
殆どの物件は価格次第で売却可能ですが、空き家の状態や立地条件等によっては買い手が見つからないケースもあります。特に、劣化や損傷が激しい場合は、解体したほうが買い手が見つかりやすくなるケースもあります。
実際に解体せずとも、解体費用を売主負担として売り出すことも可能です。解体する場合は解体費用が掛かるのはもちろん、土地に対しての固定資産税や都市計画税の優遇措置が無くなり税金が高くなることがありますので注意が必要です。
※解体により家屋の固定資産税はなくなるため、土地の評価が低い地域の場合は家屋を解体することで税額が低くなる可能性もあります。
※自治体により「空き家解体の補助金制度」が利用できる場合があります。
立地条件が悪い場合や宅地以外(山林、原野など)など、どうしても買い手がつかない際は役場に相談して買い取ってもらう、あるいは寄付することも検討してみましょう。
古くなった住宅を建て直して、民泊やシェアハウスとして活用するという選択肢もあります。
あまりに古い建物は「新築より費用がかかってしまう」場合もありますが、地域によっては、国や自治体による補助制度もあります。
補助金を活用することで、費用負担を軽減しながら建て直すことが可能です。
建て直しにかける費用によっては、賃貸用物件や貸店舗、レンタルスペース、トランクルームなど様々な活用方法があります。
また更地にして月極駐車場・コインパーキング方法もあるため、立地が良く長期的な収入が見込める場合におすすめです。
建て替えして活用する場合、解体・建築コストや設備導入などの初期費用がかかるため、事業として投資できる予算・計画が見込めないと厳しいでしょう。
立地によっては初期コストが回収できない可能性もあるため、問題なく利益が出せるか、しっかりと収支計画を建てることが重要になります。
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