賃貸のメリット・デメリットや
上位互換サービスの紹介
人が住まない建物は、湿気や害虫・害獣の発生、埃などであっという間に傷んでしまいます。
このため、留守宅を人に貸している人が少なくありません。
人が住むことで、生活上の壁の傷や床の汚れなどは発生するかもしれませんが、建物の劣化を防いで資産価値を維持できる上、賃貸収入を得ることができます。
また、人が住んでいれば不審者も寄り付きにくくなりますし、台風や大雨などの災害時にわざわざ人を派遣して被害状況を確認してもらう必要もありません。
一方で、「誰に貸すか」というのは大きな問題です。
不良入居者に貸してしまった場合は、建物や設備が破損してしまったり、ご近所トラブルを引き起こしたり、家賃を払ってくれなかったりする可能性があります。
また、一度貸してしまうと貸主の都合で解約するのが難しいため、万が一「出張期間が短くなった」「予定より早く帰れることになった」場合でも自宅に帰ることができません。
それを解消するサービスも当メディアでは紹介していますので、こちらをご覧ください。
留守宅を賃貸に出す際には、いくつかのポイントに注意することが大切です。
以下で解説しますのでぜひチェックしておきましょう。
住宅ローンの返済が残っている状態で、マンションを賃貸に出す場合は、まず金融機関に相談しましょう。
住宅ローンは基本的に、自分が住む家を取得するためのものなので、ローン契約内容を変更しなければマンションを賃貸に出すことができません。
無断で貸し出すと、契約違反になるので注意しましょう。
自宅を貸し出す際の契約方法には、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2つがあります。
「普通借家契約」とは、入居者の意向が優先される契約形態です。
通常のアパート契約のように、入居者が「住み続けたい」場合は、基本的には契約が更新されます。
所有者が「転勤が終わったので出て行ってください」と追い出すことはできません。
留守宅を一時的に貸し出すなら「定期借家契約」がおすすめです。
こちらは、契約期間が終わったら確実に退去してもらえます。
他にも、「一時使用賃貸借契約」といった形態もあるのでチェックしてみてください。
火災保険は、貸し出し中に火事や漏水、落雷などのトラブルが起こった場合、修繕費用をカバーしてくれます。
入居者の過失によって被害が出た場合でも、火災保険に加入していれば、高額な修繕費用を支払えるので安心です。
ただし、入居者の火災保険が適用されるのは、入居者に過失がある場合のみ。
隣の家からの延焼や上階からの水漏れなどは対象外のため、所有者自身も火災保険で備える必要があります。
留守宅を人に貸し出すことで、毎月家賃収入を得られます。
しかし、キッチンやトイレなどの室内設備が老朽化している場合は修繕しなくてはなりません。
また、入居者が退去する際は、次の入居者のためにハウスクリーニングが必要です。
マンションの場合の修繕積立金や、一戸建ての場合の地区会費などは、貸している間も所有者が負担しなくてはなりません。
留守宅を貸し出すことで、入居者から家賃収入(不動産所得)を得ることになります。
サラリーマンなどで給与所得がある場合は、給与所得と合算して確定申告をしなければなりません。
申告しないと、脱税と見なされ罰則を受ける可能性もあるので注意が必要です。
どんなに貸し出したいと思っても、入居者が現れない場合もあります。
「大切な家だから」とあまりに高額な家賃を設定すると入居者が見つかりづらいでしょう。
そうかといって、安すぎると収入が減ってしまいます。
入居者を集めるためには、家賃や入居条件の設定を工夫することが大切です。
賃貸の一番のデメリットは、なんといっても「転勤が終わっても相手が出て行ってくれない可能性がある」ということ。
そのデメリットを解消できるのは転勤中だけ“期間限定で賃貸が可能”なサービス・リロケーション。
あまり耳馴染みがないかもしれませんが、2000年3月1日から施工された「定期借地権」によって、一定期間経過後に契約を終了することが法的に可能になったことで、こういったサービスが出てきています。
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不動産業界のサイト制作数も多く、今回は転勤者にとっての心強い味方である“リロケーション”の認知向上のためのメディアを、「住まいの情報館(株式会社D2)」監修の元、制作しました。
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